2009年02月19日

不動産を売った時

土地や建物を不動産といいますが、不動産を売却すると、通常、所得税の確定申告上、譲渡所得として申告が必要になります。
売買契約書に貼り付ける収入印紙は、必要経費として、計上できますが、時おり貼っていないことがあります。
必要経費分は「譲渡所得の内訳書」に記載することになりますが、収入印紙を貼っていないので、ここの「収入印紙」の欄をゼロのままにしておくと、売買契約書には収入印紙が貼っていないだろうと推定され、本来の収入印紙代以上のペナルティが課せられる場合があります。
不動産仲介業者が間に入っていても、収入印紙を貼っていないケースも見かけます。
後々の税務上のトラブルを避けるためにも、収入印紙の貼り付け、押印をお願いしたいところです。


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Posted by 飯野 修 at 10:49│Comments(0)税金
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