2008年12月11日
中古自動車を買うと・・・
事業者が事業用の自動車を買うと、購入時には全額は経費にならず、減価償却をして数年間にわたって経費にしていくことが求められています。
新車の場合は、その期間は普通車なら6年、軽自動車なら4年です。
しかし4年落ち以前の普通自動車、2年落ち以前の計自動車を購入した場合は、減価償却の期間は2年になります。
2年の減価償却率は1.00(定率法の場合)なので、例えば3月決算の法人が平成21年4月中に平成16年式の中古普通自動車200万円を購入した場合、備忘価額1円を差し引いた1,999,999円をその期の経費として減価償却ができます。
新車にこだわらない事業者で利益が出ている事業者にとっては、中古自動車の購入は魅力的な場合があります。
もっと中古車販売業者はこの点をアピールしてもよいと思います。
新車の場合は、その期間は普通車なら6年、軽自動車なら4年です。
しかし4年落ち以前の普通自動車、2年落ち以前の計自動車を購入した場合は、減価償却の期間は2年になります。
2年の減価償却率は1.00(定率法の場合)なので、例えば3月決算の法人が平成21年4月中に平成16年式の中古普通自動車200万円を購入した場合、備忘価額1円を差し引いた1,999,999円をその期の経費として減価償却ができます。
新車にこだわらない事業者で利益が出ている事業者にとっては、中古自動車の購入は魅力的な場合があります。
もっと中古車販売業者はこの点をアピールしてもよいと思います。
Posted by 飯野 修 at 08:57│Comments(0)
│税金