2008年09月21日

アルバイトさんに対する給料の源泉所得税

アルバイトの方に給料を支払うと、通常の従業員の方と同様に、給料に源泉所得税がかかる場合があります。
仕事が忙しく数日間アルバイトを採用し、給料を支払うことを前提にすると、「源泉徴収税額表の日額表」の丙欄で、源泉徴収することになります。
日額9,300円以上支給する場合(社会保険は考慮外)、アルバイトさんの給料に源泉所得税が生じ、ちなみに日給1万円の場合、源泉所得税は27円になります。

税務調査で、給料に対する税金の不足が発見されると、まずは雇用主に支払義務が生じます。
アルバイトさんに給料を支給する場合も、源泉所得税の有無にお気をつけ下さい。


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Posted by 飯野 修 at 11:31│Comments(0)税金
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