2016年02月03日

小規模な不動産収入

不動産収入が事業的な規模(一戸建てで5棟、アパート等で10室)だと、ちゃんと帳簿をつけていれば、青色申告特別控除として最高65万円の控除が認められます。

一部屋しか賃貸収入がなくてもちゃんと帳簿をつけていれば、青色申告の届出をだすことにより最高10万円の控除が認められます。
所得税率5%、住民税率10%として、15,000円の節税になります。
帳簿の付け方がよくわからない方は1万円までの会計ソフトを買って、入金と出金を入力するだけで(ブラス減価償却)、帳簿が完成します。
不動産賃貸業はあまり経費がでないでしょうから、10万円の控除のメリットはそれなりにあるのではと思います。
お試しあれ。


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Posted by 飯野 修 at 20:51│Comments(0)税金
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