2014年07月07日
上期の源泉所得税の支払い
給料から毎月控除される所得税。
基本的には給料を支払った翌月10日までに支払い(納付)が必要です。
毎月金融機関に行くのは面倒な場合、対象者が10人未満なら税務署に納期の特例申請をすると、半年分をまとめて支払うことができます。
1月から6月分は7月10日に支払い。
まとめて支払うので思わぬ金額になる事業所もあります。
納税準備も怠りなく。
基本的には給料を支払った翌月10日までに支払い(納付)が必要です。
毎月金融機関に行くのは面倒な場合、対象者が10人未満なら税務署に納期の特例申請をすると、半年分をまとめて支払うことができます。
1月から6月分は7月10日に支払い。
まとめて支払うので思わぬ金額になる事業所もあります。
納税準備も怠りなく。
Posted by 飯野 修 at 18:09│Comments(0)
│税金