2014年05月07日

税務上の接待交際費の改正

接待交際費のうち、接待飲食費については、平成26年4月1日以降開始事業年度から改正がおこなわれています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1

いわゆる中小企業はほぼ従来のままなので、中小企業にとっては大きな改定ではありません。

気をつけておく必要があるのは、このFAQ6と7。

イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

このうちロは具体的に書いておくことが必要なので、忘れないうちに領収書の裏面等にメモしておきましょう。

接待交際の利用は、売上アップや仕入先等の良好な関係を維持するためのものなので、それができない接待交際は、無駄使いと言われかねません。

接待交際の利用もほどほどに・・・。


同じカテゴリー(税金)の記事画像
ふるさと納税で焼肉を食べました
法人税申告書3社分
確定申告も佳境に
年末調整の季節になりました
同じカテゴリー(税金)の記事
 消費税率の変更 (2020-03-16 15:15)
 年末調整 (2019-12-17 13:14)
 準確定申告の予定納税 (2019-10-08 15:01)
 会社の新規設立の日(法人住民税との関係) (2019-08-30 16:55)
 所得税確定申告第3表と第4表 (2019-02-22 18:59)
 土地の売却とふるさと納税 (2018-02-28 09:18)


Posted by 飯野 修 at 19:41│Comments(0)税金
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。