2014年01月27日

建物を購入した場合は区分が大変

景気が上向きなのでしょうか!?
お客様で工場や建物を建てられる方が例年以上に多くいらっしゃいます。

たとえば、建築費用1億円をそのまま経理上も「建物1億円」と処理でいきたらいいのですが、そうは、通常いきません。

明細書で中身を確かめ、建物本体、建物に付属する設備、備品等に区分する必要があります。
これがなかなか手強い作業です。
また市町村に支払う償却資産税の区分と経理上の区分も異なっており、この点も注意が必要です。


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Posted by 飯野 修 at 18:38│Comments(0)税金
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