2012年05月09日
適用額明細書の添付
平成23年4月1日以後終了事業年度から法人税の申告書を提出する際に、場合によっては「適用額明細書」の添付が義務付けられています。
3月末決算法人が最後の対象になるため、申告書に目新しいものが入っていて、これなんですかという質問をいただきます。
法人はその税金を申告するにあたり、法人税法以外に租税特別措置法上の優遇税制を使って税務申告をする場合、「適用額明細書」の添付が必要になります。
中小企業の軽減税率の特例や中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例等が代表的です。
自分で申告する場合は、条文等もわかりにくいので、税務署等に聞いて、適用額明細書を書くのが手っ取り早いかと思います。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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3月末決算法人が最後の対象になるため、申告書に目新しいものが入っていて、これなんですかという質問をいただきます。
法人はその税金を申告するにあたり、法人税法以外に租税特別措置法上の優遇税制を使って税務申告をする場合、「適用額明細書」の添付が必要になります。
中小企業の軽減税率の特例や中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例等が代表的です。
自分で申告する場合は、条文等もわかりにくいので、税務署等に聞いて、適用額明細書を書くのが手っ取り早いかと思います。
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