2011年06月21日
6月分から適用額明細書の添付が必要です
平成23年4月1日以後終了事業年度分の法人税申告書からは「適用額明細書」の添付が必要になりました。
申告は事業年度終了から通常2ヶ月以内に行うため、今年の6月以降に提出する申告書には、添付が必要です。
申告書の表紙にあたる別表1(一)にも適用額明細書の添付の有無を記入する欄が新たに設けられました。
黒字で税金を払う場合、800万円までの所得の場合、税率は以前は22%でしたが、今は18%です。
これも適用額明細書の対象になる記載事項なので、多くの法人が適用額明細書の添付が必要になります。
法人税の申告にあたっては、租税特別措置法の適用により申告額を過小にすることができますが、実際どの程度低減しているかを明らかにするために、今回の「適用額明細書」の記載が必要になりました。
場当たり的に措置法を作っているのがそもそも問題かと思いますが、提出しないと特別措置の提供が受けれないということなので、提出が必要です。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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申告書の表紙にあたる別表1(一)にも適用額明細書の添付の有無を記入する欄が新たに設けられました。
黒字で税金を払う場合、800万円までの所得の場合、税率は以前は22%でしたが、今は18%です。
これも適用額明細書の対象になる記載事項なので、多くの法人が適用額明細書の添付が必要になります。
法人税の申告にあたっては、租税特別措置法の適用により申告額を過小にすることができますが、実際どの程度低減しているかを明らかにするために、今回の「適用額明細書」の記載が必要になりました。
場当たり的に措置法を作っているのがそもそも問題かと思いますが、提出しないと特別措置の提供が受けれないということなので、提出が必要です。
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