2011年05月12日
白色申告でも欠損金の繰越控除が使える
法人で白色申告の方には、なかなかお目にかかりませんが、休眠会社にしていた場合などは時々見かけます。
当初は青色申告でも、休眠会社にしていると申告がでておらず、青色申告が取り消され、白色申告になってしまいます。
青色申告中に欠損の状態であれば、たとえ現在が白色申告でも、青色申告中に生じた欠損金については、欠損金の繰越控除が使えます。
ただし、欠損金が生じた事業年度からその欠損金を所得金額から控除する事業年度まで、連続して確定申告書を提出する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
休眠会社中なので、中身のない申告書ですが、期間が長いと少々大変です。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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当初は青色申告でも、休眠会社にしていると申告がでておらず、青色申告が取り消され、白色申告になってしまいます。
青色申告中に欠損の状態であれば、たとえ現在が白色申告でも、青色申告中に生じた欠損金については、欠損金の繰越控除が使えます。
ただし、欠損金が生じた事業年度からその欠損金を所得金額から控除する事業年度まで、連続して確定申告書を提出する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
休眠会社中なので、中身のない申告書ですが、期間が長いと少々大変です。
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