2010年08月06日
今日は花火大会
今日は、びわ湖大花火大会。
先ほど、膳所から琵琶湖沿いを通り、大津駅によって、唐崎に帰ってきました。
始まるのは19時30分。
4時間以上前というのに、琵琶湖岸はすでに人の集まりが・・・。
今年は、明日は早いので、際川の自衛隊駐屯地で見る予定です。
(お勧めは競艇場の2階でクーラーで涼みながらの見学でしょうか!?)
先ほど、膳所から琵琶湖沿いを通り、大津駅によって、唐崎に帰ってきました。
始まるのは19時30分。
4時間以上前というのに、琵琶湖岸はすでに人の集まりが・・・。
今年は、明日は早いので、際川の自衛隊駐屯地で見る予定です。
(お勧めは競艇場の2階でクーラーで涼みながらの見学でしょうか!?)
2010年08月05日
ガソリン120円ペットボトル付
昨日ガソリンを入れると1リットル120円でした。
(安いにこしたことはないのですが、まあまあ納得できる値段です)
プラス、ペットボトルの引換券(セブンイレブンで引換え)もいただきました。
ありがとうございました。
(安いにこしたことはないのですが、まあまあ納得できる値段です)
プラス、ペットボトルの引換券(セブンイレブンで引換え)もいただきました。
ありがとうございました。
2010年08月04日
個人事業税
所得税の申告、住民税の支払い、固定資産税の支払い、自動車税の支払い、国民年金の支払い等、大きな支払いは終わったかなと思っていましたが、「個人事業税」の納税がありました。
基本的には8月末と11月末の2回払いです。
税率は5%なので、事業税といいながら所得税に類似しており、個人事業者は給与所得者等より5%多く、納税することになります。
滋賀県は個人事業者に対して暖かい施策があってもよいかと思いますが、そんなことは無いようにも思えます。
税の負担者と税の利用とが、もう少し明確にしていただけたらと思います。
基本的には8月末と11月末の2回払いです。
税率は5%なので、事業税といいながら所得税に類似しており、個人事業者は給与所得者等より5%多く、納税することになります。
滋賀県は個人事業者に対して暖かい施策があってもよいかと思いますが、そんなことは無いようにも思えます。
税の負担者と税の利用とが、もう少し明確にしていただけたらと思います。
2010年08月03日
一気に飲む
季節柄、お客様の所に行くと、冷たいお茶やアイスコーヒーがでます。
少しずつ飲んでもいいのですが、監査法人勤務時代から、一気に飲むことにしています。
回りにあるのは、パソコン、申告書類等。
少しずつ飲んで、コップを倒してしまうと、後が大変です。
ということで、出された物は一気に飲むことにしています。
初対面の方は、一気に飲むと気を利かせてくれて、さらに飲み物がでてきます。
朝、昼と初対面の方にあった日には、お腹はチャポンチャポンです。
少しずつ飲んでもいいのですが、監査法人勤務時代から、一気に飲むことにしています。
回りにあるのは、パソコン、申告書類等。
少しずつ飲んで、コップを倒してしまうと、後が大変です。
ということで、出された物は一気に飲むことにしています。
初対面の方は、一気に飲むと気を利かせてくれて、さらに飲み物がでてきます。
朝、昼と初対面の方にあった日には、お腹はチャポンチャポンです。
2010年08月02日
自動車や自転車での通勤
通常は、自宅から勤務先までは、バスや電車等の交通機関を使っているかと思います。
この場合、1ヶ月当たり100,000円までは給与に対する所得税は非課税になります。
しかし、これが自動車や自転車で通勤の場合、給料に交通費を上乗せして支払っている場合、距離に応じて非課税金額が異なってきます。
片道2km未満 全額課税
片道2km以上10km未満 1ヶ月当たり4,100円まで非課税
片道10km以上15km未満 1ヶ月当たり6,500円まで非課税
片道15km以上25km未満 1ヶ月当たり11,300円まで非課税
片道25km以上35km未満 1ヶ月当たり16,100円まで非課税
片道35km以上45km未満 1ヶ月当たり20,900円まで非課税
片道45km以上 1ヶ月当たり24,500円まで非課税
税務調査でも、よく確認されます。
自動車や自転車で会社に通勤しているのに、通勤手当を支給している会社は、要注意です。
この場合、1ヶ月当たり100,000円までは給与に対する所得税は非課税になります。
しかし、これが自動車や自転車で通勤の場合、給料に交通費を上乗せして支払っている場合、距離に応じて非課税金額が異なってきます。
片道2km未満 全額課税
片道2km以上10km未満 1ヶ月当たり4,100円まで非課税
片道10km以上15km未満 1ヶ月当たり6,500円まで非課税
片道15km以上25km未満 1ヶ月当たり11,300円まで非課税
片道25km以上35km未満 1ヶ月当たり16,100円まで非課税
片道35km以上45km未満 1ヶ月当たり20,900円まで非課税
片道45km以上 1ヶ月当たり24,500円まで非課税
税務調査でも、よく確認されます。
自動車や自転車で会社に通勤しているのに、通勤手当を支給している会社は、要注意です。