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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年08月02日

自動車や自転車での通勤

通常は、自宅から勤務先までは、バスや電車等の交通機関を使っているかと思います。
この場合、1ヶ月当たり100,000円までは給与に対する所得税は非課税になります。

しかし、これが自動車や自転車で通勤の場合、給料に交通費を上乗せして支払っている場合、距離に応じて非課税金額が異なってきます。

片道2km未満   全額課税
片道2km以上10km未満  1ヶ月当たり4,100円まで非課税
片道10km以上15km未満 1ヶ月当たり6,500円まで非課税
片道15km以上25km未満 1ヶ月当たり11,300円まで非課税
片道25km以上35km未満 1ヶ月当たり16,100円まで非課税
片道35km以上45km未満 1ヶ月当たり20,900円まで非課税
片道45km以上  1ヶ月当たり24,500円まで非課税

税務調査でも、よく確認されます。

自動車や自転車で会社に通勤しているのに、通勤手当を支給している会社は、要注意です。

  


Posted by 飯野 修 at 18:51Comments(0)税金