2010年06月30日
役員借入金と相続税
会社が資金繰りに困ると、役員から借入れ資金をまわすことはよくあります。
しかりそれが積もり積もって多額になると、相続税の心配のタネになったりもします。
会社での役員借入金は、役員さん個人から見れば、貸付金という金銭債権なので、この役員さんが死亡した時には、相続人の相続財産になります。
いつ返してくれるのかわからないような債権が財産かとも思えますが、相続税法上は、課税対象財産なので、多額の役員借入金がある会社は、相続のことも考えておくことが必要です。
しかりそれが積もり積もって多額になると、相続税の心配のタネになったりもします。
会社での役員借入金は、役員さん個人から見れば、貸付金という金銭債権なので、この役員さんが死亡した時には、相続人の相続財産になります。
いつ返してくれるのかわからないような債権が財産かとも思えますが、相続税法上は、課税対象財産なので、多額の役員借入金がある会社は、相続のことも考えておくことが必要です。