2010年06月30日

役員借入金と相続税

会社が資金繰りに困ると、役員から借入れ資金をまわすことはよくあります。

しかりそれが積もり積もって多額になると、相続税の心配のタネになったりもします。

会社での役員借入金は、役員さん個人から見れば、貸付金という金銭債権なので、この役員さんが死亡した時には、相続人の相続財産になります。

いつ返してくれるのかわからないような債権が財産かとも思えますが、相続税法上は、課税対象財産なので、多額の役員借入金がある会社は、相続のことも考えておくことが必要です。


同じカテゴリー(その他)の記事画像
宇治田原町マラソン
VOSTRO270S メモリー増設
ドッグラン
佐賀県伊万里市へのふるさと納税
くみやまマラソン
パインとさくらんぼ
同じカテゴリー(その他)の記事
 ブログ移行のお知らせ (2020-05-01 07:00)
 新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金(滋賀県) (2020-04-01 18:39)
 摂津ふれあいマラソン (2020-02-02 21:45)
 くみやまマラソン2020 (2020-01-26 16:40)
 健康診断 (2019-11-19 08:37)
 京田辺マラソン (2019-10-21 22:02)


Posted by 飯野 修 at 17:26│Comments(2)その他
この記事へのコメント
本当はあるのにないお金、本当はないのにあるお金・・・。
不思議です。

DESで貸付金で増資、すぐに消却減資して欠損填補。
旧株式会社法のときですがおこなった事例がありました。

アンバランスな貸付金、気をつけます。
Posted by HaruHaru at 2010年06月30日 20:02
Haruさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。

借入金を時価評価するようになってからDESはやりにくくなりました。
(残念ですね)

役員借入金と同様、株の評価が高い会社は相続でてんやわんやです。
Posted by iino at 2010年07月01日 11:51
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。