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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年04月15日

株式の相続対策

法人がしっかり儲けていると、株価が上昇します。
通常、株主=社長のため、社長の持ち株が上昇することになります。
息子が社長になり、お父さんが会長になっても、会長がそこそこ役員報酬をもらっている場合があります。

合理的な範囲で会長の役員報酬を減額し、社長の役員報酬をその分、合理的な範囲で増額し、総額分を相続税支払い時の納税資金としてためておくのも一つの相続税納付対策になります。
  


Posted by 飯野 修 at 23:05Comments(0)税金