この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

2009年09月24日

税務調査と現金売上

税務調査も無事終わり、ホッと一息です。

調査の担当者によって調査のやり方も違い、こんな調査・指摘もあるんだな、と感心することがあります。

通常の税務調査で、ちょっと大変なのが現金売上をもらしている場合です。

現金残高をピシッと合わせている会社は問題ないのですが、まとめて帳簿を作っている会社、売上のうち現金取引が多く、(魔が差して)現金売上を売上に計上していない会社は、現金売上を漏らしてしまいます。

現金売上を漏らしてしまう(100漏れていた場合)と、税務上は、下記の仕訳が必要になります。

役員報酬100 / 売上高100

経費と売上が両建てなので、会社には利益は発生せず、結果として税金は生じないように思えますが、定額を超える役員報酬は損金(税務上の経費)にならないので、100に対する税金の支払いが必要になります。

一方、役員の報酬も100増えるので、100に対する源泉所得税の支払いも必要になります。

さらに税務署に対して現金売上を私的に流用したことについての「一筆」も求められます。

なお、会社に役員借入金がある場合は、下記の仕訳でいける場合もあります。

役員借入金100 / 売上高100

この場合は、役員報酬100に対する源泉所得税は不要です。

あまり変なことはしないで、正しい決算、正しい申告を心がけたいものです。
  


Posted by 飯野 修 at 09:50Comments(0)税金