2012年02月21日
債務の株式化(DES)
会社の借金を資本に振り替えることをDES(Debt Equity Swap:債務の株式化)といいます。
この時の振替額は時価でおこなうようになりましたが、時価の計算方法がわからず、躊躇していましたが、2年ほど前に「事業再生に係るDES研究会報告書」が公表されています。
この報告書に基づき時価を計算することになりますが、時価の計算にあたっては、将来の損益見込み額を考慮することになります。
通常、事業再生の場合、事業計画を作りますので、その計画に基づいた将来損益を考慮すればよいかと思いますが、現在価値に割り引くのか、割り引く時の割引率はいくらにするかまでは書かれていません。
専門家としての専門的判断に依拠する・・・といったところでしょうか??
この時の振替額は時価でおこなうようになりましたが、時価の計算方法がわからず、躊躇していましたが、2年ほど前に「事業再生に係るDES研究会報告書」が公表されています。
この報告書に基づき時価を計算することになりますが、時価の計算にあたっては、将来の損益見込み額を考慮することになります。
通常、事業再生の場合、事業計画を作りますので、その計画に基づいた将来損益を考慮すればよいかと思いますが、現在価値に割り引くのか、割り引く時の割引率はいくらにするかまでは書かれていません。
専門家としての専門的判断に依拠する・・・といったところでしょうか??
2011年12月02日
NPOの活動計算書
平成24年4月1日より開始する事業年度からNPO法人の収支計算書は活動計算書に変わります(経過措置あり)。
大きな変更は、
・企業会計に類似すること
・結果として正味財産の増減の部がなくなること
・事業費が△△事業費といった表示から、人件費、旅費交通費といった形態別に表示
といったところです。
借入や固定資産の取得があるNPO法人は、正味財産の増減の記載で、随分、頭を悩ましていましたが、すっきりした決算書に変わります。
早期適用も注意書きをすればOKです。
興味がある法人は、先取りしてみましょう。
大きな変更は、
・企業会計に類似すること
・結果として正味財産の増減の部がなくなること
・事業費が△△事業費といった表示から、人件費、旅費交通費といった形態別に表示
といったところです。
借入や固定資産の取得があるNPO法人は、正味財産の増減の記載で、随分、頭を悩ましていましたが、すっきりした決算書に変わります。
早期適用も注意書きをすればOKです。
興味がある法人は、先取りしてみましょう。
2011年11月25日
中小企業の会計に関する基本要領
「中小企業の会計に関する基本要領」なるものに対するパブリックコメントを現在募集中です。
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111108005/20111108005.html
日本公認会計士協会や日本税理士会連合会から委員がでていない点がポイントかと思いますが、この基本要領をどう運用するのか悩ましい要領です。
コメントの提出は12月7日までです。
実際に利用される経営者側からたくさんのコメントが出ることが望まれているように思えます。
http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111108005/20111108005.html
日本公認会計士協会や日本税理士会連合会から委員がでていない点がポイントかと思いますが、この基本要領をどう運用するのか悩ましい要領です。
コメントの提出は12月7日までです。
実際に利用される経営者側からたくさんのコメントが出ることが望まれているように思えます。
2011年11月02日
活動計算書
NPO法人の収支計算書が名前と様式を改め「活動計算書」という名称になります。
すでにその名称を使用している法人もあります。
会計にたずさわる者としては、企業の損益計算書に類似する活動計算書は、理解しやすいです。
アメリカの非営利法人会計基準のStatement of Activityから活動計算書にしたようです。
ちなみに11月6日と20日は大津市市民活動センターでNPO法人の会計と税務についてのセミナー講師をします。
多数のご参加をお待ちしています。
すでにその名称を使用している法人もあります。
会計にたずさわる者としては、企業の損益計算書に類似する活動計算書は、理解しやすいです。
アメリカの非営利法人会計基準のStatement of Activityから活動計算書にしたようです。
ちなみに11月6日と20日は大津市市民活動センターでNPO法人の会計と税務についてのセミナー講師をします。
多数のご参加をお待ちしています。
2011年10月24日
引当金って?
決算書を見ると貸借対照表の負債の部に、「××引当金」という勘定科目を目にすることがあります。
引当金の計上要件は、
1)将来の特定の費用又は損失であって、
2)その発生が当期以前の事象に起因し、
3)発生の可能性が高く、かつ、
4)その金額を合理的に見積ることができる場合には、
当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
と設定要件が定められています(企業会計原則 注解18)。
何でもかんでも、××引当金が設定できるわけではありませんので、計上する場合は、必ず上記の4つの要件を満たしているかどうかの吟味が必要です。
引当金の計上要件は、
1)将来の特定の費用又は損失であって、
2)その発生が当期以前の事象に起因し、
3)発生の可能性が高く、かつ、
4)その金額を合理的に見積ることができる場合には、
当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
と設定要件が定められています(企業会計原則 注解18)。
何でもかんでも、××引当金が設定できるわけではありませんので、計上する場合は、必ず上記の4つの要件を満たしているかどうかの吟味が必要です。