2012年04月28日

小規模企業共済-その2

個人事業者の場合、小規模企業共済に加入できるのは事業主だけでしたが、平成23年1月からは、個人事業主の「共同経営者」(一般的には事業主から専従者給与をもらっている配偶者)も加入できるようになりました。

夫婦で退職金・年金の準備をされる方、急増中です。


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Posted by 飯野 修 at 16:08│Comments(0)その他
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