2010年05月13日

いまさら相続税(とはいうものの)

公認会計士は、登録すれば税理士の資格を得れます。
私もそのひとり。

税理士会としては、急速に増加している公認会計士の数にかんがみ、何らかの規制をしようかと考えています。

その話は、別の機会においておきます。

税理士の税法の主なものは、会社に関する税金の法人税、個人事業者に関する税金の所得税、そして個人の財産に関する資産税(相続税、贈与税)です。

このうち公認会計士あがりの税理士になじみが薄いのが資産税です。

難解な資産税の相談は、資産税に強い他の先生にお願いするようにしています。

とはいうものの基礎を再確認のために今日から10回に分けてトータル30時間の相続税の勉強会に参加してきます。


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Posted by 飯野 修 at 09:04│Comments(0)その他
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