2009年11月27日

企業再生

中小企業で資金的に行き詰まり、けど支払いをある程度免除ないし借入金の返済を減額・猶予できれば立ち直ることができる場合の手段は、金融機関との交渉、中小企業再生支援協議会の活用(大津商工会議所内にあります)、民事再生の申請の3つくらいです。
(他にも会社更生、ADR等も考えられますが、滋賀県の中小企業では当てはまるケースは少ないのではと思います。)

どれを選択するにしても、支払先には迷惑をかけることになるので、交渉・申請する場合は、企業再生への強い意志をもって実行してほしいものです。


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Posted by 飯野 修 at 20:02│Comments(0)その他
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