2016年01月26日

相続税の相談

平成27年1月から相続税の基礎控除が引き下げられたこともあってか、例年になく相続及び相続税の相談が増えています。
改正前の基礎控除額で相続税のかかりそうな方はそれなりの対策をおこなっていますが、今回の改正で対象になりそうな方は、おっかなびっくりな方もいます。

では、相続税はいくらくらいかかるでしょうか?
夫婦、子供2人の4人家族で、夫がなくなったとします。

夫の相続財産は6000万円。
基礎控除額は3000万円+600万円×3人=4800万円
ということで、相続財産から基礎控除額を控除した1200万円(=6000万円-4800万円)に対して相続税がかかることになります。
実際には、妻と子2人が法定相続したと考え、妻は1200万円の1/2で600万円、子はそれぞれ1200万円の1/4で300万円を相続したものとし、それぞれに税率をかけて算定します。

1000万円以下の税率は10%なので、
妻の600万円×10%=60万円
子の300万円×10%=30万円
子の300万円×10%=30万円
計120万円となります。
実際に財産をわかる時は、法定相続どおりに分けることは少ないでしょうから、受取った相続財産の割合に応じて120万円が按分されます。

6000万円の財産で支払う相続税は120万円。
全体の2%です。

さらに配偶者の税額軽減を使えば、120万円はより少なくなります。

相続税の負担120万円が多いか少ないかは、人それぞれですが、よく考えて相続対策をおこなっていきたいものです。


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Posted by 飯野 修 at 21:39│Comments(0)その他
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