2014年12月02日

経営者保証に関するガイドライン

「経営者保証に関するガイドライン」が定められました。
借入時及び事業整理時においては、自主的なルールとして、経営者、金融機関はこのガイドラインにそった対応が求められています(平成26年2月から)。

借入時ないし借入期間中において、経営者保証が必要な場合、保証額の引き下げないし廃止が可能になります。

また事業整理時においては、保証人である経営者の手元に残す財産が今まで以上に増やすことも可能です。

詳しくは下記をご覧ください。
これに関する専門家派遣制度もありますので、有効にご利用下さい(年間3回まで無料)。


http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/


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Posted by 飯野 修 at 17:33│Comments(0)その他
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