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Posted by 滋賀咲くブログ at

2015年04月17日

生産性向上設備投資促進税制での税額控除限度額の繰越

産業競争力強化法のもとでの生産性向上設備投資促進税制。
従来の中小企業投資促進税制より有利な節税対策になります。
ただし税額控除を利用して、全額が利用できない場合、生産性向上設備投資促進税制では、繰越ができないのに対して中小企業投資促進税制では1年間の繰越が認められています。
  


Posted by 飯野 修 at 17:56Comments(0)税金