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Posted by 滋賀咲くブログ at

2014年05月07日

税務上の接待交際費の改正

接待交際費のうち、接待飲食費については、平成26年4月1日以降開始事業年度から改正がおこなわれています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q1

いわゆる中小企業はほぼ従来のままなので、中小企業にとっては大きな改定ではありません。

気をつけておく必要があるのは、このFAQ6と7。

イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

このうちロは具体的に書いておくことが必要なので、忘れないうちに領収書の裏面等にメモしておきましょう。

接待交際の利用は、売上アップや仕入先等の良好な関係を維持するためのものなので、それができない接待交際は、無駄使いと言われかねません。

接待交際の利用もほどほどに・・・。
  


Posted by 飯野 修 at 19:41Comments(0)税金