この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

2013年11月20日

たまたま土地の売却があると・・・

本社の土地・建物を売却し、資金繰りを改善するとともに含み損をはきだし、賃貸ビルに移ることがあります。
土地の売却(譲渡)は消費税法上非課税扱いなので、消費税額が事業の実態を反映しない場合があります。

こんな時は「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準する割合の承認」を税務署に承認してもらうことにより、より事業の実態に消費税を近づけることができます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/07.htm  


Posted by 飯野 修 at 16:09Comments(0)税金