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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年09月11日

相続の相談

司法書士さんの紹介で相続税がかかる程度の程度の財産があるかどうかの相談に対応しています。
相続税がかかるほどはなさそうですが、毎回度の程度まで調べたりヒアリングするかを悩みます。

相続税の計算にあたっては、今はそんなになくても相続開始前3年以内に贈与した財産を足したり、土地が不整形だったら補正したりといろいろと調整が必要です。

相続税の申告だとある程度報酬を請求できますが、相続税がかからないケースでは、他の税理士さんたちは、請求はどのようにしてるのかな・・・、などと思いながら報告書を書いています。
  


Posted by 飯野 修 at 20:09Comments(0)その他