2012年07月05日
消費税を意識して会社を設立する
会社を設立する場合、当初2期間は、原則、消費税の納税は必要ではありません。
会社立ち上げ時は、一般的には売上はさほど上っていませんから消費税5%が自社の取り分(実際には支払いに関する消費税との差額)となるのは魅力です。
当初2期間の納税を避けるためには、まずは資本金を1000万円未満で設立することが必要です(資本金が1000万円以上だと初年度から消費税の納税が必要です)。
また、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からは「特定期間」という新たな期間の定義ができ、上半期に課税売上高ないし給与総額が1000万円を超えると翌期からは消費税の課税事業者になることになりました。
新設法人が上記の基準に該当する場合でも、初年度の期間を7ヶ月以下にすれば、初年度及び翌期に消費税を納税することは必要なくなります。
個人的には例外を設けないで初年度から原則課税で申告すればいいのでは・・・と思っていますが、せっかく規定されている消費税の合法的な免除規定を利用しない手はありません。
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大津市内の法人様からの相談につきましては、
初回の相談は無料で対応しています。
お気軽にご連絡下さい。
飯野会計事務所 TEL:077-578-8618
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会社立ち上げ時は、一般的には売上はさほど上っていませんから消費税5%が自社の取り分(実際には支払いに関する消費税との差額)となるのは魅力です。
当初2期間の納税を避けるためには、まずは資本金を1000万円未満で設立することが必要です(資本金が1000万円以上だと初年度から消費税の納税が必要です)。
また、平成25年1月1日以降に開始する事業年度からは「特定期間」という新たな期間の定義ができ、上半期に課税売上高ないし給与総額が1000万円を超えると翌期からは消費税の課税事業者になることになりました。
新設法人が上記の基準に該当する場合でも、初年度の期間を7ヶ月以下にすれば、初年度及び翌期に消費税を納税することは必要なくなります。
個人的には例外を設けないで初年度から原則課税で申告すればいいのでは・・・と思っていますが、せっかく規定されている消費税の合法的な免除規定を利用しない手はありません。
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