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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年06月28日

源泉所得税の納期の特例

給料に対する所得税(源泉所得税)は預った月の翌月10日までに支払いが必要です。
対象者が10人未満の事業所は、納期の特例の申請をすることによって、
 1月~6月分をまとめて 7月10日まで
 7月~12月分をまとめて 翌年1月20日まで
に支払えばよいことになっています。

6月の給料も決まり、納期の特例を申請している事業所にお伺いしているのが、昨今の状況です。

今日は夕方から京都で出版の打ち合わせです。
雨が降りませんように・・・。
  


Posted by 飯野 修 at 13:21Comments(0)税金