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Posted by 滋賀咲くブログ at

2012年01月30日

復興増税

震災に関連して、復興増税が決まっています。
所得税、法人税については、下記の通りです。     

        増税率         期  間
所得税 所得税額の2.1%  H25.1~H49.12までの25年間
法人税 法人税額の10%  H24.4~H27.3までの3年間

所得税であれば、年間所得税100,000円払っている方は、その2.1%分の2,100円を復興増税として平成25年から支払うことになります。

税率が2.1%アップするのではなく、税額が2.1%アップするので、誤解なきように!!
  


Posted by 飯野 修 at 20:31Comments(0)税金