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Posted by 滋賀咲くブログ at

2011年02月03日

登記と税務-消費税

登記と税務と言えば、追加があります。

法人を設立して、通常は3期目から消費税の課税事業者になります。
すなわち1期目、2期目は通常は、消費税をもらっていても消費税の申告は不要となり、その分会社に残ることになります。

2期分最大で24ヶ月分が残ることになります。

しかし1月に会社を設立して、決算期を3月末にすると1期目は3ヶ月、2期目は12ヶ月で合計15ヶ月となり、9ヶ月分損(?)した形になります。

法人設立の場合、消費税の節税と設立登記・決算期は密接に関係するので、よく考えて登記を行いましょう。
  


Posted by 飯野 修 at 21:50Comments(2)税金

2011年02月02日

登記と税務

登記は慎重に行わないと税務上大変なことになる場合があります。

■年齢を重ねてきたので、一戸建てからマンションに移り住んだ夫婦。
夫は自分の方が早くな亡くなるだろうと、お金は出したものの、名義は妻で登記を行いました。

贈与税の問題が生じますが、販売業者も司法書士も指摘はなく、そのまま登記されることになりました。

20年以上連れ添っているため、配偶者控除が使えますが、それでも多額の贈与税の納付が必要になります。

■65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与は、相続時精算課税制度を利用することができます。
中途半場な知識から62歳の親から30歳の子どもへ自宅の贈与を行ない、登記をおこないました。

年齢制限から相続時精算課税制度は使えず、暦年課税になると、多額の贈与税が発生します。

登記と税務は、時に密接に関係する場合があります。
慎重に対応したいものです。
  


Posted by 飯野 修 at 19:47Comments(0)税金

2011年02月01日

クリスピー・クリーム・ドーナツ

昨日に引き続き、今日も京都で事業再生の研修会でした。

公認会計士協会京滋会は、四条烏丸にあるので、コトチカにできた「クリスピー・クリーム・ドーナツ」の前はよく通るのですが、いつも10名程度はならんでします。

研修が終わった3時45分頃は、3人しか並んでいなかったので、この時ばかりと、ドーナツを買いました。


このドーナツ1個とミスタードーナツ2個だとどっちがいい?、と子どもに聞くと「ミスタードーナツ2個」との返事。

次回買うのはしばらく経ってからだと思います。
  


Posted by 飯野 修 at 20:09Comments(2)その他