2010年05月22日
スプリンクラー補助金と圧縮記帳
認知症高齢者グループホームが火事になった場合、利用者が逃げ遅れて、死亡する事故が続いています。
そこでスプリンクラーを設置した場合、国庫から補助金がでる制度があります。
この場合も、エコカー補助金と同様、圧縮記帳が可能です。
いろんな方法があるかと思いますが、一番、ポビュラー(?)なのは、次の方法かと思います。
(設例)スプリンクラーを600万円で設置し、補助金が400万円でたケース
(仕訳)
設置代金600万円支払い時:
建物附属設備 600万円/現金預金600万円
補助金400万円受け入れ時:
現金預金400万円/国庫補助金受贈益400万円
決算時:
・固定資産圧縮損400万円/建物附属設備400万円
・減価償却費×××円/建物附属設備×××円(600万円-400万円=200万円に対する減価償却費)
・法人税の確定申告書で別表13(1)を作成
そこでスプリンクラーを設置した場合、国庫から補助金がでる制度があります。
この場合も、エコカー補助金と同様、圧縮記帳が可能です。
いろんな方法があるかと思いますが、一番、ポビュラー(?)なのは、次の方法かと思います。
(設例)スプリンクラーを600万円で設置し、補助金が400万円でたケース
(仕訳)
設置代金600万円支払い時:
建物附属設備 600万円/現金預金600万円
補助金400万円受け入れ時:
現金預金400万円/国庫補助金受贈益400万円
決算時:
・固定資産圧縮損400万円/建物附属設備400万円
・減価償却費×××円/建物附属設備×××円(600万円-400万円=200万円に対する減価償却費)
・法人税の確定申告書で別表13(1)を作成