2010年02月03日
診療所の医療機器の区分
診療所等の医療機器は「機器」とあるので「機械及び装置」に該当しそうな気がしますが、税務上は、「器具及び備品」に該当する場合がほとんどです。
超音波診断装置、CTスキャナ装置等、いずれも「器具及び備品」に該当します。
「機械及び装置」に該当するとして誤り、特別償却や税額控除をするとさらに誤りになります。
(国税庁、質疑応答事例より)
超音波診断装置、CTスキャナ装置等、いずれも「器具及び備品」に該当します。
「機械及び装置」に該当するとして誤り、特別償却や税額控除をするとさらに誤りになります。
(国税庁、質疑応答事例より)