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Posted by 滋賀咲くブログ at

2010年02月03日

診療所の医療機器の区分

診療所等の医療機器は「機器」とあるので「機械及び装置」に該当しそうな気がしますが、税務上は、「器具及び備品」に該当する場合がほとんどです。

超音波診断装置、CTスキャナ装置等、いずれも「器具及び備品」に該当します。

「機械及び装置」に該当するとして誤り、特別償却や税額控除をするとさらに誤りになります。

(国税庁、質疑応答事例より)
  


Posted by 飯野 修 at 20:19Comments(0)税金