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Posted by 滋賀咲くブログ at

2009年11月03日

地方法人特別税

事業税の中に「地方法人特別税」なるものがでてきました。
平成20年10月1日以後開始する事業年度に係る法人事業税から地方法人特別税がかかるのは、この9月末決算法人が最初になると思います(当事務所の場合は、2月決算から5月決算に変更した会社があったので、すでに経験済みですが・・)。

トータルの税額には変更ありませんが、申告書の記載が変更になりましたので、若干注意が必要です。
  


Posted by 飯野 修 at 21:08Comments(0)