2010年04月01日

帳簿や書類の保存期間

帳簿等の保存期間ですが、
【会社法】では、10年です。
下記を参照。
第432条 (会計帳簿の作成及び保存)
1.株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2.株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

個人事業者の場合は、商法19条第3項で、同様に10年となっています。

【税務上】は7年です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm

法律によって保存期間が異なりますが、帳簿関係及びそのもとになった領収書、請求書等は10年間保存をお願いします。



Posted by 飯野 修 at 13:02│Comments(0)
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