2019年10月08日
準確定申告の予定納税
事業所得があるなどで、毎年、所得税の確定申告をしている場合、予定納税として7月末、11月末に支払うことがあります。
事業者が6月末までになくなった場合、税務署に連絡をすれば、予定納税は取り消され、予定納税の支払いはなくなります。
税務署に連絡をしない場合、第1回の予定納税額を振替納税等で7月末までに支払ってしまうことも考えられます。
このような場合、税務署の管理運営部門に連絡を入れ、予定納税の取り消しをおこなってもらいます。
後日、準確定申告する際に、付表に還付口座を書いておくと、その口座に支払った予定納税額が返金されます。
なお、この場合、付表を2枚提出し、1枚は、管理運営部門の〇〇さんに渡して下さい、と付箋等をつけておくと、還付手続きがスムーズにいきます。
(ブログ記述者の税務署との対応なので、地域によっては異なる対応となることも考えられます。実務にあたっては、最寄りの税務署にご確認下さい。)
事業者が6月末までになくなった場合、税務署に連絡をすれば、予定納税は取り消され、予定納税の支払いはなくなります。
税務署に連絡をしない場合、第1回の予定納税額を振替納税等で7月末までに支払ってしまうことも考えられます。
このような場合、税務署の管理運営部門に連絡を入れ、予定納税の取り消しをおこなってもらいます。
後日、準確定申告する際に、付表に還付口座を書いておくと、その口座に支払った予定納税額が返金されます。
なお、この場合、付表を2枚提出し、1枚は、管理運営部門の〇〇さんに渡して下さい、と付箋等をつけておくと、還付手続きがスムーズにいきます。
(ブログ記述者の税務署との対応なので、地域によっては異なる対応となることも考えられます。実務にあたっては、最寄りの税務署にご確認下さい。)