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Posted by 滋賀咲くブログ at

2016年12月09日

個人事業者の方が給与支払報告書を提出する場合

年末調整の時期になりました。
今年の大きな変更点はマイナンバー(個人番号)の記載です。

法人の場合は従来通りの提出方法でOKですが、個人事業者が給与支払報告書(及び総括表)を提出する場合、所得税を提出する場合と同様、

・個人番号カード または
・通知カードと身分証明書(運転免許証など)

を合わせて持参して提出することになりました。

愛知県新城市のホームページより
http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,49877,131,764,html

  


Posted by 飯野 修 at 20:16Comments(0)税金