2016年06月30日
死亡により退職金を支払う場合
会社の役員や従業員が定年退職ではなく、死亡により退職金を支払うことがあるかと思います。
定年退職等の生きている(表現が変ですが・・)場合の退職金は所得税の対象で、給与でもらうより、税務上、手厚い控除があり、結果として手取り額が多いです。
一方、死亡により退職金を支払う場合は、相続税の課税価格の計算の対象となり、死亡退職金を含めた相続財産が一定額以上の場合は、相続税がかかることになります。
よって、退職金額をそのまま遺族の口座に振り込むことになります。
なお、この場合、税務署には「退職手当等受給者別支払調書」なるものを提出することが必要です。
死亡で退職金を支払う場合は、通常の場合と異なるので注意が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm
定年退職等の生きている(表現が変ですが・・)場合の退職金は所得税の対象で、給与でもらうより、税務上、手厚い控除があり、結果として手取り額が多いです。
一方、死亡により退職金を支払う場合は、相続税の課税価格の計算の対象となり、死亡退職金を含めた相続財産が一定額以上の場合は、相続税がかかることになります。
よって、退職金額をそのまま遺族の口座に振り込むことになります。
なお、この場合、税務署には「退職手当等受給者別支払調書」なるものを提出することが必要です。
死亡で退職金を支払う場合は、通常の場合と異なるので注意が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm