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Posted by 滋賀咲くブログ at

2016年06月30日

死亡により退職金を支払う場合

会社の役員や従業員が定年退職ではなく、死亡により退職金を支払うことがあるかと思います。

定年退職等の生きている(表現が変ですが・・)場合の退職金は所得税の対象で、給与でもらうより、税務上、手厚い控除があり、結果として手取り額が多いです。

一方、死亡により退職金を支払う場合は、相続税の課税価格の計算の対象となり、死亡退職金を含めた相続財産が一定額以上の場合は、相続税がかかることになります。
よって、退職金額をそのまま遺族の口座に振り込むことになります。
なお、この場合、税務署には「退職手当等受給者別支払調書」なるものを提出することが必要です。

死亡で退職金を支払う場合は、通常の場合と異なるので注意が必要です。
詳しくは下記をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/02.htm  


Posted by 飯野 修 at 15:20Comments(0)税金