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Posted by 滋賀咲くブログ at

2016年02月29日

所得税の所得拡大促進税制

確定申告の真っ最中。
事業を営んでいる方で、外部の人を雇用している場合、所得拡大促進税制の適用の有無の検討が必要になります。
適用可能ならは「雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書」と「所得税の額から控除される特別控除額に関する明細書」の添付が必要になります。
記載は少々複雑です。
困ったら税務署の方に相談しながら作成しましょう。
  


Posted by 飯野 修 at 22:41Comments(0)税金