この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

2015年05月27日

連結納税採用時の初年度の中間納付

例えば9月末決算法人の場合は5月末が中間納付期限となります。
この法人が連結納税の採用となった子会社の場合、連結納税採用初年度であれば、中間納付は親会社がおこなうことになり、子会社は納付は不要となります。
  


Posted by 飯野 修 at 08:02Comments(0)税金