この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。  

Posted by 滋賀咲くブログ at

2014年11月22日

給与総額が1.02倍になったら

25年4月1日以降開始する事業年度から適用になった所得拡大促進税制。
役員報酬をのぞく人件費(厳密にはちょっと違いますが・・・)が前年と比べ、1.02倍以上になっていたら所得拡大促進税制が適用できるかどうかの検討が必要になります。

検討にあたっては「継続雇用者」に対する給与の支給額の集計という、やっかいな作業が待っています。
特に人員が多く、人の出入りが多い会社は集計作業に時間がかかります。

時間をかけた恩典は増加額の10%か法人税の20%とかどちらか少ない方の税額を控除できます。

早めに対応しておきましょう。
  


Posted by 飯野 修 at 16:17Comments(0)税金