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Posted by 滋賀咲くブログ at

2014年06月17日

高校1年生の授業料免除(就学支援金)

今年の高校1年生から授業料相当額の減免がなくなり、一定水準以下の所得の方のみが就学支援金の名目で授業料の免除となります。
対象者は26年度の市町村民税所得割額の親権者(一般的には親)の合計額が304,200円未満であることが必要です。

該当する方は証明書をつけて学校に申請する必要があります。

証明書は、
サラリーマン等の給与所得者は「特別徴収税額の決定通知書」(写)⇒一般的には5月ないし6月の給与明細といっしょに渡されています。
自営業者等の方は、「納税通知書」(写)⇒大津市の場合、6月始めに納付書といっしょに市役所から送られています。
なくした方は、課税証明書を発行してもらい、原本を提出します。

  


Posted by 飯野 修 at 21:18Comments(0)その他