2014年03月06日
医師の確定申告と事業区分
医師の収入としては、下記のものがあります。
1.社会保険料収入
2.国保収入
3.自賠責収入
4.労災収入
5.自費診療収入
このうち
1、2は事業税、消費税ともに非課税
3、4は事業税は課税、消費税は非課税
5は事業税、消費税ともに課税
なので、会計ソフトも申告時に便利なように部門設定をしておくことをおすすめします。
1.社会保険料収入
2.国保収入
3.自賠責収入
4.労災収入
5.自費診療収入
このうち
1、2は事業税、消費税ともに非課税
3、4は事業税は課税、消費税は非課税
5は事業税、消費税ともに課税
なので、会計ソフトも申告時に便利なように部門設定をしておくことをおすすめします。