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Posted by 滋賀咲くブログ at

2014年02月02日

ゴルフ会員権の損益通算

平成26年の税制改正では3月末までに対応しておくことが必要なものがあります。

その一つがゴルフ会員権の損益通算の廃止。

現在は、含み損のあるゴルフ会員権を売却して、実際に売却損がでた場合、給料等の所得と合算(通算)して申告することにより、所得税を減額できますが、それが26年4月以降はなくなります(税制改正大綱上)。

使う頻度が少なく、含み損があるゴルフ会員権は3月中に売却しておくかどうかの検討をしておくことをお勧めします。
  


Posted by 飯野 修 at 10:51Comments(0)税金