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Posted by 滋賀咲くブログ at

2011年11月22日

消費税の95%ルール

平成24年4月1日以後開始する事業年度から、課税売上高5億円を超える事業者については、消費税の95%ルールの見直しが行われることになります。

一般の事業者で非課税売上が計上されるものの代表は「預金利息(受取利息)」です。

対象となる事業者は、課税仕入を課税売上対応分、非課税売上対応分、共通対応分の3つに分けることが求められそうです(個別対応方式を採用する場合)。

95%といわず99.5%ルールにすれば、かなりの対象会社が手間の省略が可能かと思うのですが、そのようにはなりそうにありません。

5億円を超える会社は今から対応が必要です。
備えあれば憂いなし!
  


Posted by 飯野 修 at 16:07Comments(0)税金