税務上の交際費枠の拡大
中小企業の税務上の交際費枠は600万円まで、かつその1割は税務上は経費として認められませんでした(損金不算入)。
例えば、税率を30%、税引前利益は200万円、交際費は100万円の場合、(200万円+100万円×10%)×30%=63万円が税金となっていました。
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、交際費枠は800万円、また1割の損金不算入の規定もなくなりました。
上記の例では、200万円×30%=60万円の税金となり、3万円だけ税金の支払いが少なくなります。
今までは、接待費にすべきか、会議費にすべきか、福利厚生費にすべきか、と悩む取引がありましたが、その悩みがある程度緩和します。
ただし、飲食好きの社長が一人で飲み食いをした場合は、交際費ではなく、役員報酬とみなされる場合がありますので、ご注意を!!
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