消費税の簡易課税
基準期間(2期前)の課税売上高が5000万円以下の場合、事前に届出を行うことにより、消費税の申告を簡易課税で行うことができます。
簡易な計算で行うというだけで、支払う消費税が原則課税より安くなることを保証するものではありません。
申告年度に自社ビルを建てる、とか、金額のはる機械を購入する・リフォームをするなどすると、原則課税の方が、申告額は簡易課税より少なくてすみます。
簡易課税を選択している方は、次年度に上記のことを計画しているかどうかを社長に確認しながら、簡易課税を続けるかどうかの検討が必要になります。
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