飯野会計事務所
相続での建物の評価
飯野 修
2012年09月25日 20:46
相続時に被相続人(亡くなった方)が建物を所有している場合、建物の相続税評価は、固定資産税評価額をもとに行います。
一方、被相続人(亡くなった方)が会社経営者で、会社の株を所有している場合、当該会社の株価を算定するにあたり、会社が保有している建物は固定資産税評価額で評価しますが、相続から3年内に取得している場合に限り、、帳簿価額で評価します。
違いの根拠はわかりませんが、気をつけておく必要があります。
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