飯野会計事務所
源泉所得税の2度払い
飯野 修
2012年05月28日 17:56
給料から一定額を源泉所得税として控除し、原則、翌月10日までに税務署に納める(納付)ことが必要です。
うっかりして、2度払いすることがあります。
こんな時に活躍するのが「源泉所得税の誤納額充当届出書」ないし「源泉所得税の誤納額還付請求書」です。
前者は既に支払ってしまった源泉所得税を今後払うであろう源泉所得税額に充当します・・・、という様式です。
一方後者は、返してね・・・、という様式です。
時効は5年ですので、気がついた時には早めに対処しましょう。
関連記事
消費税率の変更
年末調整
準確定申告の予定納税
会社の新規設立の日(法人住民税との関係)
所得税確定申告第3表と第4表
土地の売却とふるさと納税
医療費控除(確定申告)
Share to Facebook
To tweet