1月の給与計算はご注意を!
1月も半分以上終わり、今日は20日。
給与計算の作業をしている方も多いかと思います。
「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している役員・従業員は「源泉徴収税額表」の「甲」欄で源泉徴収することになりますが、23年1月からは、注意が必要です。
「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にあるように、子どもの控除対象扶養親族は16歳以上(平成8年1月1日以前生まれ)になりました。
昨年までは16歳未満の子どもたちも控除対象扶養親族の対象でしたが、今年からは対象外です。
これにより、16歳未満の子どもをかかえている従業員等については、源泉徴収税額表の「甲」欄での「扶養親族等の数」が変更になります(⇒源泉徴収税額が増加します)。
給与計算担当者は、改正点を理解し、給与計算をおこなうことが必要です。
手計算で給与を計算されている方、バージョンアップをしていない給与ソフトを使われている方は、特にお気をつけ下さい。