相続税の研修
今日は午後から滋賀ビル9階で相続税の研修会でした。
今年度の税制改正を中心に、お話がありました。
今年度の資産税の改正の目玉(?)は小規模宅地の軽減特例の見直しです。
今までは、相続財産が自宅の場合、相続人が居住していなくても240㎡を上限に50%の軽減特例を利用できましたが、平成22年4月1日以後は当該特例を利用できなくなりました。
大津の場合、大阪、京都ほどには路線価が高くないので、すごい影響はないかもしれませんが、大都市では相続財産額に大きな影響がでることと思います。
大都市に親だけが住んでいるという場合、相続財産額が高まり、相続税の申告が必要になる場合が出てくることも考えられます。
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